警備員の資格について

<警備業法に関連する警備員の資格について>
1 検定合格警備員 
 警備業法に定める一定の基準で検定の合格証明書の交付を受けている警備員
(検定合格警備員)として下記の種別があります。
(1号業務) 空港保安警備業務(2級・1級)
(1号業務) 施設警備業務(2級・1級)
(2号業務) 雑踏警備業務(2級・1級)
(2号業務) 交通誘導警備業務(2級・1級)
(3号業務) 核燃料物資等危険物運搬警備業務(2級・1級)
(3号業務) 貴重品運搬警備業務(2級・1級)
 検定の取得方法として、
 (A)【特別講習等】→講習と修了考査のセット
    国家公安委員会の登録を受けた講習機関(登録講習機関)が行う講習会(学科及び実技)を
    受講し、修了考査(学科及び実技)に合格された方へ交付される講習会修了証明書
   (有効期間1年)を 添付して公安委員会へ合格証明書の交付申請を行う方法。
    〇 参考リンク 
      特別講習の概要(一社)特別講習事業センター)※当協会で実施する講習
      (有)空港保安警備教育システム(空港保安警備業務資格講習会の実施機関)
      他、登録講習機関で実施されます。
 (B)【直接検定】→ 試験のみ
   大阪府公安委員会が行う学科試験及び実技試験を受け、検定に合格し交付された
    成績証明書を添付して公安委員会へ合格証明書の交付申請を行う方法。
    〇 参考リンク 
      警備業関係講習・検定試験実施予定(大阪府警察HP)
      大阪府公安委員会(大阪府警察)や各都道府県公安委員会で実施されます。
    なお、(A)の特別講習について、
   当協会では原則、警備員が対象の講習(2日間)のみ実施しております。
   現在警備員ではない方は受講できませんので、
   「警備員になろうとする者の講習」(6日間)を受講していただく事となります。
   〇 参考リンク
     一般社団法人 警備員特別講習事業センター   
     
    
2 指導教育責任者
  警備員指導教育責任者は(1号・2号・3号・4号)の4種類があり
  講習は
  ・新規取得講習(初めて指導教育責任者の資格を取得する方が対象)
  ・追加取得講習(他の号種を取得済みの方が対象)がそれぞれの号種ごとにあります。
3 機械警備業務管理者
  ・機械警備業務管理者講習
  があり、指導教育責任者講習については過去5年間の間に3年以上の当該業務
  従事経験などが必要となります。受講要件や講習日程・申込方法等については
  警備業関係講習・検定試験実施予定(大阪府警察HP)をご参照ください。
 
4 その他
<(一社)全国警備業協会による資格認定制度>
セキュリティ・プランナー、セキュリティ・コンサルタント講習について(全警協ホームページ内)
受講申込フォーム(新規受講申込・更新)
セキュリティー・コンサルタント資格とは