警備業とは
警備業は、「警備業法」という法律に基づき、社会の「安全・安心」を担う生活安全産業として、警備会社が街や暮らしの安全・安心を提供する重要な事業です。
警備会社は、顧客との契約により、お客様の生命・身体・財産などが侵害されないように、事件や事故の発生を警戒・防止する社会的責任の重い、やりがいのある仕事です。この仕事を担うのが警備員であります。
仕事の種類
1号警備業務
施設警備業務・巡回警備業務・保安警備業務・機械警備業務 ・空港保安警備業務
オフィスビルや銀行、住宅や公共施設等の対象施設における盗難や事故の発生を警戒・防止する業務です
2号警備業務
交通誘導警備業務・雑踏警備業務
祭礼や花火大会などのイベント等によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事やビルの建設現場周辺での人や車の誘導を行い、事故等の発生を警戒・防止する業務です。
3号警備業務
貴重品運搬警備業務・核燃料物質等危険物運搬警備業務
現金、貴金属、美術品等の貴重品又は核燃料物質などの危険物を運搬する際に、盗難や事故の発生を警戒・防止する業務です。
4号警備業務
身辺警備業務
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒・防止する業務です。
一般的に「ボディーガード」と呼ばれている業務です。
警備員になるには
各都道府県の公安委員会が認定している警備会社に入社し、警備業務を適正に行うための警備員教育(「新任教育」と「現任教育」に分けられます。)を受けていただきます。
まずは、入社後の最初に行われる「新任教育」を受けた上で、プロの警備員として仕事を始めることになります。
ただし、法令により、
- 18歳未満の方
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
- 暴力団及びその関係者
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない方
- 麻薬や覚せい剤等の中毒者
- 心身の障害により、警備業務を適正に行うことができない方
などに該当する方は、警備員になることができないと定められておりますので、これらの要件に該当しないことが前提となります。
警備員教育
1.新任教育
警備会社に入社後、最初に行われる教育を「新任教育」といいます。
(1)教育内容
- 基本教育
警備業法をはじめとする業務に必要な法令、事故発生時の応急処置、護身の方法などを習得します。 - 業務別教育
従事する警備業務に必要な知識及び技能を習得します。
(2)教育時間数
基本教育及び業務別教育 20時間以上
2.現任教育
「新任教育」を受けた以降、現に警備員として従事されている方は、毎年度、「現任教育」を 受けることになります。
(1)教育内容
「基本教育」と「業務別教育」がありますが、「新任教育」よりも実務に即した内容となります。
(2)教育時間数
基本教育及び業務別教育 10時間以上
警備員の資格
警備員には、様々な資格制度があり、スキルアップを図ることができます。
また、警備業務の中には資格者を配置することが義務付けられているものもあり、資格者は能力のある警備員として優遇されます。
- 警備員指導教育責任者
警備業者は営業所ごとに、実施している警備業務の区分ごとに、この資格者を選任しなければなりません。
選任された警備員指導教育責任者は、警備員の教育を実施する他、法令に基づいた書類の作成、適正な警備業務を行うよう指導・監督する業務を行います。 - 機械警備業務管理者
機械警備業務を行うにあたっては、基地局ごとにこの資格者を選任しなければなりません。 - 検定合格警備員
施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料等危険物運搬警備業務、空港保安警備業務の6つの業務に、それぞれ1級、2級の資格があります。
警備業務の種別によっては、警備現場にこれら検定合格者の配置が義務付けられています。